配偶者の扶養から外れることにより国民年金等の社会保険料が発生します。
国民年金は、令和5年度で月額16,520円です。
1号被保険者=自演業者や学生、2号=会社員、3号=会社員の妻となります。
3号は配偶者の扶養になるので保険料は免除です。でも、同じ40年間保険料を
納付(3号は0円)とした場合年額で80万円の年金が受給できます。
納付額は、全く違うのに受給金額が同じなのであまりに不公平だと思います。
勿論、子育てが遊んでいるなんて毛頭申しませんが支払い金額だけをみると
疑問が多すぎます。