国では「働き方改革」なんていわれていますが皆さんの職場では如何ですか?
来年から配偶者の控除額が改定され150万円までは38万の控除が受けること
ができるようになります。配偶者の職種次第(会社員や公務員、自営業等)でも
違いますが、配偶者の扶養になっている場合で130万までの所得の方は減税
になるということです。但し、配偶者の会社や自治体によっては扶養手当(家族
手当)が103万を超えると、また130万を超えると支給しないなど条件があるので
今一度確認をすることが必要です。社会保険の扶養の範囲内は、変わらず130万
のままのようなのでどこまでの収入が一番メリットがあるのか考えてみるのも良いと
思います。